アメリカン ホリック-神戸ハーバーランドウミエ(PA_5897)

アパレル販売スタッフ

給与
時給 1,070円以上
アクセス

神戸駅 徒歩5分

  • 未経験・初心者歓迎
  • 交通費支給
  • シフト自由・選べる
  • 学生歓迎
  • フリーター歓迎
  • 主婦(ママ)・主夫歓迎
  • 副業・WワークOK
  • 週2~3日からOK
  • 社割制度あり
  • スタッフ大量募集
  • 受動喫煙環境:完全禁煙

ストライプの人気ブランド!アメリカンホリック(AMERICAN HOLIC)の求人です!

人気ブランド・アメリカンホリック(AMERICAN HOLIC)でアルバイトを募集中です!お店を一緒に盛り上げていきませんか!

仕事情報

仕事内容
アメリカンホリック(AMERICAN HOLIC)で、レディスアパレル・
雑貨の販売、接客のアルバイトです。コーディネート提案や
お洋服のご提供、ストック管理といった接客販売業務を行って
いただきます。毎週の様に新作商品が届くので洋服が好きな人、
ファッションに興味がある人にオススメのアルバイトです。
オシャレをお得に楽しもう
社割制度もありますので、お気に入りの服や手が届きにくい商品
や最新の流行服を手ごろな値段で手に入れることができます。
ファッションのお手本にしたい先輩がたくさんいるのもアパレル
ショップの嬉しい特徴ですので、洋服好きの方にピッタリです!
髪型も自由ですので、オシャレを楽しみながら働けますよ♪
シフトも調整しやすい!
週2日/1日4時間からの勤務OK!生活に合わせてシフト時間を相談
できます。お子さんを保育園に送ってから夕方まで働くママさん
や、授業が終わる夕方から働く学生さん等、都合に合わせた働き
方ができるのが魅力です!Wワークや扶養内勤務もOKですので、
アパレルショップでちょっと働いてみたいという方も歓迎です♪
時給UPも社員登用もあり
スタッフの成長に応じて時給がUPしていく仕組みがあります。
また、希望するスタッフがいれば、制度を活用して正社員に
なっていただく道もあります。週30時間以上勤務される方
にはきちんと社会保険にも加入していただきます!
アメリカン ホリックとは
自然体でオンとオフのファッションを楽しむ、オトナの女性をイ
メージした「AMERICAN HOLIC(アメリカン ホリック)」。日常
のカジュアルスタイルに少しだけエッジーなトレンドをプラスし
たコーディネートをお楽しみいただけます。毎日のオシャレが楽
しくなるウェアや豊富な小物を展開中です。

事業内容

アパレル・雑貨の製造、販売を通じたライフスタイルの提案(AMERICAN HOLIC)

募集情報

勤務地

アメリカン ホリック-神戸ハーバーランドウミエ(PA_5897)

アメリカン ホリック-神戸ハーバーランドウミエ(PA_5897)の地図

勤務曜日・時間

9:00~22:00のシフト制
※勤務時間は店舗により異なります

○週2日、1日4時間から勤務可能
○週20時間以上の場合は雇用保険加入
○週30時間以上の場合は社会保険加入
(健康保険、厚生年金)
○週40時間以内まで勤務可能

勤務時間、曜日については
面接時にご相談ください♪

資格

【条件】高卒以上

・アパレル、雑貨に興味がある方
・前向きでチャレンジしてみたい方
・未経験でもOK!

待遇

●交通費支給
支給あり(月35,000円まで) 
出勤日数に応じて支給
※会社規定に基づく
●社員割引制度有り
新作、人気の服がお得な値段で
購入できるチャンス☆
●昇給あり
●社員登用制度有り
がんばりを認めてくれる職場です
正社員へのキャリアアップも可能です

昇給制度

【スキルに応じた昇給制度】
アルバイト工程の進捗によって時給UP!
頑張った分だけ評価される制度です!
※詳細※
●第二工程クリア→30~40円UP♪
(早番業務、遅番業務両方習得すると40円)



工程は誰でもクリアできる内容です!一つづ
つ丁寧にフォローしていくので安心★

業務変更範囲

組織変更や異動に伴い弊社事業に関連する業
務の範囲で変更となる場合があります。

勤務地変更範囲

会社が指定する場所

募集中勤務時間

○9:30~20:15

勤務事項1

・試用期間に関する事項
 試用期間無し
・労働契約の期間に関する事項
 雇用期間は、毎年9月末・3月末までを期限とした有期雇用契約

勤務事項2

・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
 就労意欲、無断欠勤・遅刻等、勤務状況が著しく劣る場合や就業規則違反等、就業に適さないと認められる場合は雇用期間満了をもって終了
・休憩時間に関する事項
 実労働時間6時間以上は休憩1時間
・所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
 原則無し(発生した時間に対しては賃金を支払う・法定労働時間を超えた時間に対しては割増賃金を支払う)

情報更新日: 2024-12-05